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船舶発生廃棄物プラカード

2022/04/27
いつもお世話になります。
丸吉水産商事です。


2013年1月1日より廃棄物の海洋排出が一部の例外を除き、全面的に禁止されることなどから、各船にあたっては船舶発生廃棄物の管理方法として陸揚げ処理が原則との認識が必要となります。


従って、海洋汚染防止法に基づく印刷物類を提示することが要求されます。
その対象となる船舶の判断基準等が有りますので下記を参考にして下さい。

【プラカード提示義務の有無に関する判断チャート】

当該船舶が全長12メートル以下 → 海洋汚染防止プラカード提示義務なし

全長が12メートル以上で
当該船舶に乗組員以外の乗船者がいない(乗客・作業員等) → プラカードBのみ提示

全長が12メートル以上で
当該船舶に乗組員に加えて乗船者がいる(乗客・作業員等) → プラカードA,B両方提示


また船舶のサイズによっては廃棄物記録簿、船舶発生廃棄物防止規定の設置義務がある場合もありませので注意が必要です。


 
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